無免許業者にご注意下さい!

あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅうを行うには厚生労働大臣免許が必要です

あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師の免許を取得するためには、最低3年間 厚生労働省または文部科学省が指定した専門学校に通って卒業した後、国家試験に合格する必要があります。

近年の健康ブームで、数カ月研習を受けただけで整体師として開業できるという学校が急増していますが、整体・カイロプラクティック・リフレクソロジー等については厚生労働省は免許を与えておらず、任意団体が認定しているのみです。

国家免許を持った私たちと違い、きちんとしたカリキュラムを組んだ十分な学習・訓練を積んでいない業者もありますので、ご注意下さい。

なお、私たちは、法律により、インターネットのホームページや院内の掲示物を除いて、腰痛・神経痛・リウマチなどの病名を院外の看板やちらしに書くことはできません。無資格者は法律の規制を受けませんので、平気で病名を書いています。

ギックリ腰や寝違いなど、揉んではいけないものもありますので、有資格者の判断を仰ぎ、適切な治療を受けられますよう、お勧め致します。

●詳しくは、
厚生労働省:無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について(別ウィンドウで開きます)
をご覧下さい。


■最終更新日:2014年4月1日